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不動産鑑定評価書のレビュー

監査法人、公認会計士の皆様向けに財務諸表監査を行う監査人の利用する専門家として、不動産鑑定評価の妥当性を検討します。

固定資産の減損会計、販売用不動産の評価、賃貸等不動産の時価等の開示、関連当事者取引、M&A等、財務諸表作成にあたり利用する不動産鑑定評価は会計上の見積りのリスクが高く、その評価の妥当性を検討することが重要です。

特に不動産鑑定評価を利用する領域に特別な検討を必要とするリスクや重要な虚偽表示リスクを識別している場合に、十分かつ適切な監査証拠を入手することが求められます。

当サービスを利用することで、不動産鑑定評価が十分かつ適切な監査証拠となりうるか判断することができます。

当社は特に中小規模監査法人へ多数のサービス提供実績があります。

よくある質問

「監査基準委員会報告書620 専門家の業務の利用」に規定する監査人が業務を依頼する外部の専門家としての関与となります。監査人の雇用する内部の専門家としての関与を希望される場合はご相談ください。

不動産鑑定評価が監査証拠として十分かつ適切であるか判断するための報告書を提供します。具体的には、不動産鑑定評価が不動産鑑定評価基準に従い適切な仮定や基礎データを利用して実施されているか、経営者の利用する専門家の能力、業務の客観性、基礎資料の目的適合性を検討します。また、必要に応じて不動産鑑定を行った不動産鑑定士に質問を行った場合、QAリストを添付いたします。

依頼はメール又はお電話にてお問い合わせください。担当者よりご連絡させていただき、アクションプランとお見積りをご提示いたします。内容に納得いただき業務契約を締結後、レビュー対象となる不動産鑑定評価書を提供ください。その後1~2週間を目安に報告書を納品いたします。
また、必要に応じて不動産鑑定を行った不動産鑑定士に質問を行います。質問はご希望により不動産鑑定士に弊社が直接、もしくはお客様経由で行います。

はい、「監査基準委員会報告書620 専門家の業務の利用」の要求事項に対応するための情報を提供いたします。また、職業倫理で求められる守秘義務を遵守します。

財務諸表作成目的の
不動産評価

固定資産の減損会計、販売用不動産の評価、賃貸等不動産の時価等の開示、企業結合会計(PPAのための不動産評価等)等の財務諸表作成目的での不動産の適正な時価を把握するための評価を行います。

また、日本国内の不動産の鑑定評価について、海外本社や海外投資家向けに必要となる英文鑑定評価書の作成にも対応します。

よくある質問

財務諸表作成目的での不動産の評価は一般的に重要性の高い不動産が対象となるため、「原則的時価算定」が基本となりますが、重要性が乏しい等、一定の条件を満たせば、評価手法やプロセスを一部簡略化した「みなし時価算定」が認められる場合もあります。

企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を「財表価格調査の基本的考え方」に定める方法により求める価格調査であり、 原則として不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(簡易鑑定ではない正式な鑑定評価)を行います。 例外(=不動産鑑定評価基準に則らない価格調査)としては、 不動産鑑定評価基準に則ることができない場合や、 不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合があげられます。これら例外は次のようになります。

  • ① 造成工事中又は建築工事中の状態を所与として対象不動産に建物以外の建設仮勘定(未竣工建物及び構築物に係る既施工部分)を含む価格調査を行う場合
  • ② 造成工事又は建築工事の完了後の状態を前提として行う価格調査で、不動産鑑定評価基準に定める未竣工建物等鑑定評価を行うための要件を満たさないものを行う場合
  • ③ 自ら実地調査を行い又は過去に行ったことがあり、直近に行った不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価の価格時点又はそれ以外の原則的時価算定を行った価格調査の時点と比較して、当該不動産の個別的要因並びに当該不動産の用途や所在地に鑑みて公示価格その他地価に関する指標や取引価格、賃料、利回り等の一般的要因及び地域要因に重要な変化がないと認められる不動産の再評価を行う場合

ただし、直近に行った不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価の価格時点又はそれ以外の原則的時価算定を行った価格調査の時点と比較して、相対的に説得力が高いと認められる鑑定評価の手法の選択適用により求められた価格や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変化が生じていない場合には、直近に行った不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価又はそれ以外の原則的時価算定に、対象不動産の種類に応じた適切な調整を行い時価を算定することを妨げないとされています。(原則的時価算定に準じた算定)
原則的時価算定を行った場合は、原則的時価算定である旨を成果報告書に記載しなければなりません。

企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を「財表価格調査の基本的考え方」に定める方法により求める価格調査です。原則的時価算定以外の方法で、鑑定評価の手法を選択的に適用し、又は一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標等に基づき、企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を求める価格調査です。
みなし時価算定を行った場合は、みなし時価算定である旨を成果報告書に記載しなければなりません。

  • (鑑定評価の手法を選択的に適用とは?)
    適用すべき手法のうち、その手法の適用が困難であるか否かの判断を行うことなく特定の手法のみを選択適用することをいいます。例えば収益不動産の場合、原価法、取引事例比較法、収益還元法のすべてが適用可能であったとしても、不動産の価格を形成する要因を鑑み、収益還元法のみを適用するといったケースです。
  • (一定の評価額とは?)
    不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価額や、特定の手法を適用して求めた価額のほか、合理的な方法で査定されたものであればよく、必ずしも不動産鑑定士が行った評価に限定されるものではなく、例えば、不動産仲介業者等が提供するいわゆる実勢価格や、不動産売買等の取引を目的として査定した査定価格といわれるものも含まれます。
  • (適切に市場価格を反映していると考えられる指標とは?)
    例えば、土地については、公示価格、都道府県基準地標準価格、路線価による相続税評価額、固定資産税評価額等があげられます。

原則的時価算定における不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価については1件につき、必要なすべての資料受領及び現地調査後、約1か月程度で鑑定評価書を納品します。みなし時価算定の場合は、これより時間が短縮される場合があります。

「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」において財務諸表作成に利用される目的での不動産評価には受任審査及び報告書審査が求められております。当社では、審査業務について経験豊富な外部の不動産鑑定士と業務提携しており、価格等の正確性、成果物の品質を確保しております。

はい、積極的に回答させていただきます。例えば財務諸表監査における監査法人からの評価書内容に関するご質問等に回答いたします。

不動産関連の
会計コンサルティング

不動産に関連する会計領域のサポートを行います。

固定資産の減損会計におけるポジションペーパーの作成、賃貸等不動産の時価開示における重要性判断、不動産信託の会計処理にかかる意見書作成など、不動産に関連する会計処理のご相談に幅広く対応しますので気軽にお問い合わせください。

よくある質問

「相談してみたいけれども、知らない専門家にはなかなか依頼しづらい。」 こういったお話をよく伺います。 弊社では、正式にご依頼いただくか否かを問わず、お問い合わせやご相談を歓迎しています。たとえば上場準備会社など、なるべく早い段階で準備していただくことが結果としてスムーズかつ割安にお手伝いできるケースも少なくありません。 事前にご相談いただくことで、お客様が想定されていなかった課題が見えてくる場合もありますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

工数を把握した上でお見積りをさせて頂きます。時間制報酬(タイムチャージ)方式、定額報酬方式等、ご要望に応じて設定致します。なお、標準時間単価は1.2万円/時です。

個々の案件ごとに異なるため、一概には申し上げられませんが、できるだけご要望に沿った形での提案をさせて頂いております。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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